協会について

長崎県美術協会(ながさきけんびじゅつきょうかい)は、美術をとおして県民文化の振興発展に寄与することを目的に1956(昭和31)年に結成。

県内最大の公募展である長崎県美術展覧会(県展)をはじめ、長崎県美術協会展(美協展)や長崎県選抜作家美術展の企画・運営を行いながら、芸術文化の振興を目指しています。

長崎県美術協会会則

第1条 (名称)

本会は、長崎県美術協会(略称「県美協」)と称する。

第2条(事務局)

本会は、事務局を長崎市におく。

第3条(目的)

本会は、会員の創作活動を促進し、研鑽・親睦をはかるとともに、美術をとおして県民文化の振興発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 県美術展の開催その他の展覧会の共催、後援
  2. 講習会・研修会の開催
  3. 県美協賞の授与
  4. 機関紙及び会員名簿の作成発行
  5. 各美術団体・文化団体との連携
  6. その他本会の目的達成に必要な事業

第5条(正会員)

本会の正会員は、会の趣旨に賛同する県内在住の美術家で相当の実績を有し、別に定める基準により選考された者とする。

第6条(特別会員)

本会に、次のとおり特別会員をおくことができる。
特別会員は、県内在住者の中から選び評議員会にはかり会長が決定する。

  1. 名誉会長:本会の会長に在職し、本会並びに本県の美術振興に特に功労があった者
  2. 名誉会員:本会並びに本県の美術振興に特に功労があった者
  3. 顧問:本会の発展のため特別の功労があった者
  4. 賛助会員:本会の趣旨及び事業に賛同する者及び団体

第7条(部門)

本会に次の七部門をおく

日本画(日本画・水墨・南画)・洋画・彫刻・工芸・書・写真・デザイン

第8条(支部)

本会の運営上必要に応じ支部をおくことができる。

第9条(役員)

本会に次の役員をおく。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:若干名
  3. 理事:若干名
  4. 評議員:若干名
  5. 支部長:若干名
  6. 監事:若干名
  7. 事務局長:1名
  8. 事務局次長:1名
  9. 事務局員:若干名

第10条(選出)

役員は正会員の中から次の方法により選出する。

  1. 会長・副会長は、理事会で選出し総会で承認する。
  2. 理事は、各部門の評議員の中から別に定める定数基準により選出する。
  3. 評議員は、各部門の会員の中から別に定める定数基準により選出する。
  4. 支部長は、評議員の中から支部会で推せんし、会長が委嘱する。
  5. 監事は、理事会で選出し、会長が委嘱する。ただし、他の役員と兼ねることができない。
  6. 事務局長・事務局次長は、理事会で選出し、会長が委嘱する。

第11条(任務)

役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を掌握する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し会務を処理する。
  4. 評議員は、評議員会を構成し会務を審議する。
  5. 支部長は、支部を代表し、支部の運営にあたる。また、会長の要請に応じ役員会に出席する。
  6. 監事は、会計を監査する。
  7. 事務局長は、会務を行う。
  8. 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは職務を代行する。

第12条(役員の任期)

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2.欠員補充により就任した者は、前任者の残任期間とする。

3.任期満了の場合でも後任者が決まるまではその職務を行うものとする。

第13条(総会)

本会は、毎年1回総会を開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。

2.総会の決議事項は、次のとおりとする。

  1. 1.会則の改廃に関すること。
  2. 2.会長・副会長の承認に関すること。
  3. 3.予算・決算に関すること。
  4. 4.事業計画・事業報告に関すること。
  5. 5.その他本会の運営に関する重要事項。

第14条(決議)

総会の議決は、出席正会員の過半数で決する。可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第15条(役員会)

役員会は、必要に応じ会長が招集する。

第16条(退会)

会員が会費納入等その義務を2年間怠った場合は退会とし、原則として再入会は認めない。

第17条(届出)

会員で、退会しようとするとき、又は住所、氏名を変更した場合は、書面で届出なければならない。

第18条(会費)

会員は、次のとおり会費を納入しなければならない。

  1. 正会員は、年額6,000円 ただし、高校生(相当年齢)は3,000円とする。
  2. 賛助会員は、個人 年額10,000円 / 団体 年額20,000円
  3. 名誉会長・名誉会員・顧問は、会費を免除する。

第19条(経費)

本会の経費は、会費・事業収益金・補助金・その他の収入をもって、これにあてる。

第20条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

細則

本会の会則で定めるもののほか、必要な事項は、理事会で決めることができる。

附則

  1. 本会則は昭和44年6月21日から施行する。
  2. 本会則は昭和48年6月13日から施行する。
  3. 本会則は昭和49年6月 9日から施行する。
  4. 本会則は昭和50年4月 6日から施行する。
  5. 本会則は昭和51年4月 4日から施行する。
  6. 本会則は昭和52年4月24日から施行する。
  7. 本会則は昭和54年4月15日から施行する。
  8. 本会則は昭和55年4月27日から施行する。
  9. 本会則は昭和58年4月24日から施行する。
  10. 本会則は昭和60年4月14日から施行する。
  11. 本会則は平成 3年4月21日から施行する。
  12. 本会則は平成 9年4月12日から施行する。
  13. 本会則は平成13年4月15日から施行する。
  14. 本会則は平成15年4月13日から施行する。
  15. 本会則は平成23年4月15日から施行する。
  16. 本会則は平成25年4月7日から施行する。
  17. 本会則は平成28年4月17日から施行する。
  18. 本会則は平成30年4月22日から施行する。
  19. 本会則は令和3年4月18日から施行する。
  20. 本会則は令和6年4月21日から施行する。

正会員選考基準

(細則第1号)

1.会則第5条に規定する正会員の選考は、評議員会で審議決定する。

2.選考基準は、次のとおりとする。

(1)各部門共通の基準

得点数 選考基準
県展入選 1点
県展入賞 2点
県展入賞(3掌) 3点
左記県展得点3点以上の者又は同等以上と認められる者

(2)部門別基準

得点数 選考基準
日本画 長崎新美術展 入選1点
長崎新美術展 入賞2点
中央公募展 入選2点
中央公募展 入賞3点
(1)項及び(2)項の得点合計が5点以上の者
ただし、県展2回以上入選のこと
洋画   (1)項以外の展覧会出品等の実績を考慮し、合議の上推薦する。
彫刻   (1)項以外の展覧会出品等の実績を考慮し、合議の上推薦する。
工芸 長崎新美術展 入選1点
長崎新美術展 入賞2点
西日本公募展 入選1点
西日本公募展 入賞2点
日本伝統工芸展 入選3点
日展 入選3点
(1)項及び(2)項の得点合計が5点以上の者
県書展 特別賞3点
県書展 特選 2点
県書展 秀作 1点
読売展 入選 1点
毎日展 入選 2点
読売展 秀逸 3点
毎日展 秀作賞3点
読売展 特選 4点
毎日展 毎日賞4点
(1)項及び(2)項の得点合計が13点以上の者
写真 九州公募展 入選1点
九州公募展 入賞2点
中央公募展 入選2点
中央公募展 入賞3点
(1)項及び(2)項の得点合計が5点以上の者
ただし、県展2回以上入選のこと
デザイン 九州地区公募展入選 1点
九州地区公募展入賞 2点
九州地区公募展上位入賞 3点
中央公募展 入選2点
中央公募展 入賞3点
(1)項及び(2)項の得点合計が3点以上の者
ただし、県展2回以上入選のこと
デザイン部の名誉会員及び役員の推薦がある者

(3)特別の事情がある場合は、評議員会で審議する。

役員定数選出基準

(細則第2号)

1.会則第10条に規定する役員定数は、次の基準によるものとする。

1.評議員数

  1. 各部門とも基礎定数を3名とする。
  2. 会員が30名を超えるごとに1名を増すことができる。
    ただし、日本画部門については、当分の間、日本画・水墨・南画の3部別に各1名とする。
  3. 会員が390名を超える時は、50名を超えるごとに1名を増すことができる。

2.理事

  1. 会員が60名までは、1名とする。60名を超えるごとに1名を増すことができる。
    ただし、日本画部門については、当分の間、日本画・水墨・南画の3部別に各1名とする。
  2. 会員が420名を超える時は、100名を超えるごとに1名を増すことができる。

役員定数選出基準

正会員・特別会員の推薦基準(内規)

第5条(正会員)

「県内在住の美術家」の解釈は、次のとおりとする。

  1. 県内在勤者を含む。その場合の住所は、在勤地とする。
  2. 県外へ転出した会員、または、特別の事情がある会員は、本人の申し出により理事会の承認を得て「休会」として取り扱うことが出来る。
    その間の会費は、免除する。

第6条(特別会員)

1.「名誉会長」について

  1. 会長に在職した者とする。
    ※ 「名誉会長」の取り扱いについては、後日検討する。

2.「名誉会員」の推薦について

  1. 年齢が73歳以上であること。
  2. 会員歴・協会展の出品歴並びに本会の役員歴が相当期間(※1)であること。
    ※1 県美術協会役員経験1年につき下記の点数で換算する。
    ・副会長(県北支部長を含む)3点 ・理事2点 ・評議員1.5点 ・監事1点 ・事務局長3点 ・事務局員2点
  3. 県展の実行委員・審査員として功績(※2)があったこと。
    ※2 県展役員経験1年につき下記の点数で換算する。
    ・実行委員長4点 ・副委員長3点 ・実行委員2点 ・評議員3点 ・審査員1点 ・事務局長3点 ・事務局員2点
    (2)(3)の合計点数が20点以上の会員を名誉会員推薦の対象者とする。
  4. 以上の他、特に本県の美術振興に功績があったこと。(※3)
    ※3 県教育委員会の特別教育功労者以上の功績があった者。
  5. 上記推薦条件を基にして、三役会で推薦し、理事会・評議員会に諮る。

3.「名誉会員」の取り扱いについて

  1. 「県内在住」の解釈は、次のとおりとする。
    ・県内在勤者を含む。その場合の住所は、在勤地とする。
    ・県外へ転出後も、本人の辞退がないかぎり名誉会員として、処遇されるものとする。
  2. 「名誉会員」と役員の会を持ち、会の運営等について、意見を聴く。

4.名誉会長、名誉会員には記念品を贈呈する。